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税務調査のポイントとなる部分について、
法律や税務調査の実例も交えながら、解説しています。
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期の締め日に起きやすい問題点
接待交際費課税(損金不算入)・寄付金・使途秘匿金の課税
過大役員報酬・役員賞与、過大役員退職金・過大使用人給与、過大使用人退職金・みなし役員
役員又は特定の使用人に対する経済的利益
契約書・議事録・納品書 等、保存文書の確認、印紙、書類の保存義務期間
税務調査時に問題とされるキーワード
税務調査の際に、税務当局から指摘されやすい項目と、
その対策やポイントについてまとめてあります。
より詳しい内容や対策についてお聞きになりたい場合は、
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特に重要なキーワード
税務調査辞典 〜税務調査のキーワードと対策〜記事一覧
期の締め日に起きやすい問題点|税務調査辞典
決算月の注意点経理を片手間でする人にとって、一番経理しやすい方法は、売上の請求書発行日基準、仕入は請求書到着日(その企業の締め日)基準で決算を組む方法ですが、相手先何社かに一社はこの方法では網羅しきれないところがあり、発生(納品)日基準に直すと、意外な洩れを発見できます。たいていの企業が経理に時間と...
接待交際費課税(損金不算入)・寄付金・使途秘匿金の課税|税務調査辞典
接待交際費・使途秘匿金課税の制度法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入しない( 措置法61−4 )こととされています。ただし、期末資本金1億円以下の法人については、一定額を越える金額及び交際費の10%に相当する金額を損金不算入とします。また、一人当たり5千円以下の飲食費のうち一定のものは交...
過大役員報酬・役員賞与、過大役員退職金・過大使用人給与、過大使用人退職金・みなし...
法人の役員には従業員と違い、報酬に対して制限があります。役員の業務に対して不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しません( 法34 )。また、役員に対する賞与は利益処分により支払うべきもので、すなわち、役員賞与の額は、損金の額に算入するものではありません( 法35 )。会社の損金にも認められず、...
役員又は特定の使用人に対する経済的利益(1)|税務調査辞典
どのような経済的利益が問題となるか法人にとっては会社で負担するべき金額と思っていても、税務調査官の色眼鏡で見れば、なんでもかんでも無駄な出費で、みんな個人で支払うべきものに変わってしまいます。その時に使われる言葉が経済的利益供与となります。社宅等会社がその役員又は使用人に対し、無償又は低額の賃貸料で...
契約書・議事録・納品書 等、保存文書の確認、印紙、書類の保存義務期間|税務調査辞...
気をつけること税法上の保存文書( 所令316−2 )( 所令319 )( 法150−2 )( 法規59 )( 法規67 )( 消58 )( 消令71 )及び関連書類、その他取引を証明する契約書、議事録等は、必ず提示を求められると思った方が良いです。実例・ 請求書の日付と納品書の日付とを比べて期ずれ(...
