接待交際費課税(損金不算入)・寄付金・使途秘匿金の課税
接待交際費・使途秘匿金課税の制度
法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入しない( 措置法61−4 )こととされています。
ただし、期末資本金1億円以下の法人については、
一定額を越える金額及び交際費の10%に相当する金額を損金不算入とします。
また、一人当たり5千円以下の飲食費のうち一定のものは交際費から除かれます。
損金否認の手段としてよく使われますが、
交際費と自覚していないものが交際費になることがあるので、
気をつけましょう。
また、交際費としていても、相手先を明瞭にしなかった場合、
または相手先に事実を確かめる事を拒んだ場合には、
使途秘匿金として課税する(赤字法人でも支出額の40%は別途納税義務が生じる)という
切り札が存在します。
一人で検討して交際費に入れていても、私が見れば
交際費からはずせるものもあります。
交際費が恒常的に多い法人で、グレーゾーンを検討したい方は
すぐにメール無料相談か お電話を! Tel: 03-3553-2291
≪闘う税理士! 飯塚会計事務所≫
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接待交際費課税(損金不算入)・寄付金・使途秘匿金の課税|税務調査辞典記事一覧
交際費かどうか争われるもの(交際費勘定は当然なので除く)|税務調査辞典
広告宣伝費一般消費者を対象とした不特定多数に対する支出費用は広告宣伝費だが、得意先のみへの支出は交際費となる。次に掲げる費用は交際費とならない( 措通61−4 )・抽選による金品の交付、または旅行への招待・商品の購入者に対しての景品の交付・あらかじめ広告してあった場合は 旅行・観劇への招待もこれに含...
寄付金の範囲|税務調査辞典
政治団体に対する拠出金や、神社の祭礼等への寄贈金は交際費ではなく寄付金となる仮払い処理による寄付金も寄付金の対象とする(法通9-4-2の3)損金処理されている寄付金の中でも、法人の業務のためではなく、個人的な理由により使われたと認められる金額は寄付金ではなく給与となる利益処分による経理をしたものは、...
