接待交際費課税(損金不算入)・寄付金・使途秘匿金の課税|税務調査辞典

接待交際費課税(損金不算入)・寄付金・使途秘匿金の課税|税務調査辞典

接待交際費課税(損金不算入)・寄付金・使途秘匿金の課税

接待交際費・使途秘匿金課税の制度

 

法人が支出する交際費は、原則として損金の額に算入しない( 措置法61−4 )こととされています。
ただし、期末資本金1億円以下の法人については、
一定額を越える金額及び交際費の10%に相当する金額を損金不算入とします。
また、一人当たり5千円以下の飲食費のうち一定のものは交際費から除かれます。

 

損金否認の手段としてよく使われますが、
交際費と自覚していないものが交際費になることがあるので、
気をつけましょう。

 

また、交際費としていても、相手先を明瞭にしなかった場合、
または相手先に事実を確かめる事を拒んだ場合には、
使途秘匿金として課税する(赤字法人でも支出額の40%は別途納税義務が生じる)という
切り札が存在します。

 

一人で検討して交際費に入れていても、私が見れば
交際費からはずせるものもあります。
交際費が恒常的に多い法人で、グレーゾーンを検討したい方は
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交際費かどうか争われるもの(交際費勘定は当然なので除く)|税務調査辞典

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寄付金の範囲|税務調査辞典

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