過大役員報酬・役員賞与
法人の役員には従業員と違い、報酬に対して制限があります。
役員の業務に対して不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しません( 法34 )。
また、役員に対する賞与は利益処分により支払うべきもので、すなわち、
役員賞与の額は、損金の額に算入するものではありません( 法35 )。
会社の損金にも認められず、個人に対する課税所得となり、
税務署にとってはダブルパンチで徴税ができると、好んで使用されます。
税法上の役員の範囲(みなし役員)
役員とは、いわゆる取締役・監査役だけをいうのではなく、
実質的に法人の経営に従事している相談役または顧問なども含み、
同族会社の場合は役員の親族( 法令72−2 )、その法人の使用人の中でも
持株割合が5%を超える株主、または株主グループで10%を超える株主は、
役員に含まれます。
使用人兼務役員においても、いわゆる平取締役ではない役職がついたものは役員とし( 法令71 )、
役職がなくても(役員でなくても)実質的に経営に従事し、
まわりから役職名で呼ばれているものについては役員とみなされます。
過大役員報酬となるもの
1. 株主総会や取締役会で決められた月額報酬より支給が多かった場合その金額( 法令69−2 )。
2. 非常勤役員など、従事内容に対して「税務署が」一般相場より多いと認めた金額( 法令69−1 )。
経済的利益供与とされた金額の中に、毎月定額のものがあれば、
それを給与加算した後の金額で判定されます。
役員賞与とされるもの
1. いわゆる経済的利益供与の中で、毎月定額ではないもの。
2. 仮払金処理されているものの中で、法人の業務のためではなく、
個人的な理由により使われたと認められる金額。
3. 売上の漏れや、現金の不一致差額など(計算ミスを含む)、帳簿の管理上発生した金額。
4. 前の調査では、仕入商品を売上げずに社長が自宅に保管していたのを、
社長への利益供与だとして役員賞与にされそうになったこともありました。
過大役員報酬・役員賞与、過大役員退職金・過大使用人給与、過大使用人退職金・みなし役員|税務調査辞典記事一覧
過大役員退職金、過大使用人給与、過大使用人退職金の損金否認|税務調査辞典
過大役員退職金、過大使用人給与、過大使用人退職金の損金否認1. 役員退職給与のうち、当該事業年度において損金経理をしなかった金額。 及び損金経理をした金額で不相当に高額とされる金額( 法36 、 法令72 )。2. 上記税法上の役員とされる使用人(以下、特殊関係使用人という)の給与のうち、 ...
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